用語集

相続や登記の手続きの際よく使われる用語についてご説明します。

 相続
 法定相続人
 代襲相続
 相続放棄
 限定承認
 単純承認
 遺産分割協議
 相続税
 債務
 非課税財産
 贈与
 贈与税
 配偶者への居住用不動産贈与
 財産分与
 不動産取得税



相続

ある人(被相続人と言います)の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、法律で定められた者(相続人です)に当然に帰属することを言います。取得する財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等、マイナス財産も含まれます。借金の方が多くて困っている場合、相続放棄という手続があります。

法定相続人

誰が相続することができるのかについては、遺言がある場合を除いて、民法では、財産を相続できる順位と割合を定めており、これを「法定相続」といいます。現在の法律では、
①配偶者
②直系卑属(子、孫、ひ孫)
③直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)
④兄弟姉妹
が法定相続人とされ、その優先順位は次のとおりです。

①配偶者→常に相続人になります 。
配偶者として相続権が与えられるためには、法律上の婚姻がなされていることが必要であり、内縁(事実婚など)では相続権は発生しません。いわゆる内縁関係では互いに相続権は主張できません。内縁の場合、相続させるためには遺言が必要です。逆に、法律上の婚姻関係があれば、別居中で破たんをきたしていても相続権は認められます。なお、離婚した過去の配偶者には相続権はありません。また、再婚した配偶者の連れ子は、配偶者を代襲して相続人となることはできません。

②直系卑属(子、孫、ひ孫):第一順位
被相続人の血族の中で第一番目に相続人となります。被相続人より子が先に死亡している場合、孫がいれば、孫が、死亡した子に代わって相続人となります。(「代襲相続」といいます。)被相続人の子であれば、養子であっても、また、嫡出子であろうが非嫡出子であろうが同順位での相続人となります。なお、普通養子の人は、養親のみならず実親に対しても相続人になれるので、養親と実親の双方の相続権をもっているということになります。ただし、特別養子縁組は、実親との親族関係が消滅する養子縁組なので、特別養子縁組の場合には実親に対して相続権はありません。
また、非嫡出子は、婚姻届を出していない男女の間に生まれた子のことをいいます。
非嫡出子は、母が死んだ場合は相続人になれますが、父が死んだ場合は、父がその子を認知して、戸籍上の届出をしている場合に初めて相続人となれます。
また、相続開始時に胎内にいる子供は生まれたものとみなすという規定がありますので、胎児にも相続権が認められます。ただし、死産の場合は、その胎児は初めからいなかったものとされます。再婚した配偶者に連れ子がいた場合は、法律上の親子関係がないので相続人となりません。

③直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母):第二順位
被相続人に、第一順位の人(子・孫・ひ孫)がいない場合に相続人になります。なお、父母のどちらかが健在であれば、祖父母まで遡りません。

④兄弟姉妹:第三順位
第一順位・第二順位の人がいない場合に相続人になります。なお、兄弟姉妹の子(甥・姪)には代襲相続が認められますが、兄弟姉妹の孫には認められません。

代襲相続

相続開始前に推定相続人となる人が「被相続人よりも先に死亡していた」「相続欠格事由で相続権を失っていた」「相続排除により相続権を失っていた」場合、推定相続人の直系卑属が、推定相続人に代わって相続人になることをいいます。
代襲相続は、相続人が子などの直系卑属、または兄弟姉妹の場合に認められます。つまり、配偶者や親などの直系尊属には認められません。子が相続人の場合には、代襲相続人は子の子と孫まで認められます。
一方、兄弟姉妹が相続人の場合には、代襲相続人は兄弟姉妹の子までで、 孫は代襲相続人にはなりません。

相続放棄

自己の意思によって、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないのが相続放棄です。従って、借金は相続したくないが家は相続したい、といったように、資産は承継するが負債は承継しない、ということはできません。このような相続放棄は、通常は債務超過の場合に行われますが、例えば、他の相続人に財産を相続させたいときなどのように、債務超過でなくても相続人の自由意思によって相続放棄することができます。

限定承認

相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合には、相続によって得た財産の範囲内おいてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しなくてもよい、ということになるのが限定承認です。例えば、親に借金があることはわかっているが、その正確な金額がよくわからない場合や、借金があったとしても、プラスの資産がある場合には相続放棄が得策でない場合などに利用されます。

相続放棄は完全に遺産を放棄する手続きですが、限定承認は条件付きで遺産を相続する手続きといえます。どちらを選択するかについては、プラスの財産をマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるのかによって変わってきますので、迷ったときは相続の専門家にご相談ください。正確な財産額を調べてから判断していきます。

単純承認

被相続人の財産を無条件かつ無限に承認することです。つまり、プラスの財産であれ、マイナスの財産であれ全てを承継し、責任を負うことになります。なお、民法には、法定単純承認という規定があり、以下に該当すると単純承認をしたとみなされますので、相続放棄や限定承認を考えている場合は注意が必要です。
 ・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
 ・3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしなかったとき
 ・相続人が相続財産の隠匿などの背信的行為を行なったとき

遺産分割協議

共同相続人が、お互い納得したうえで遺産が相続できるように協議することを、遺産分割協議といいます。被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除けば、いつでも共同相続人全員の協議で遺産分割をすることができます。遺産分割のためには、遺産の評価が必要になります。この評価は、相続が開始された時ではなく、分割をする時を基準にします。
また、遺産分割は、遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況その他の事情を考慮して行うこと、と民法で定められています。

分割の方法としては、次のようなものが考えられます。
①現物分割
遺産の中の個々の財産を、Aさんには土地、Bさんには家屋、Cさんには預金というように分配する方法です。
②換価分割
遺産の全部またはその一部を売却して、その代金を分配する方法です。
③債務負担による方法
たとえば、店舗等の営業用の資産を特定の相続人Aさんに受け継がしたいときは、Aさんがその資産を相続するとともに、Aさんが他の相続人BさんCさんに対して貰いすぎた分を借金として返済していく方法です。

相続税

相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。相続税がかかるケースとしては、相続、遺贈、死因贈与の3つです。財産とは、家や貯金、株式など、お金とお金に換算できるすべてのものです。相続税のかかる財産は、正味の相続財産になります。

債務

マイナスの相続財産(大きな意味での債務)とは、①葬式費用、②借金などの「(小さい意味での)債務」です。ここでは「債務」(小さな意味での債務)について説明します。差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

(1)銀行や会社などからの借金や未払い利息
被相続人が、生前に商売をしていたり、または不動産を購入するために、銀行などから借金をする場合があります。被相続人が、完済せずに亡くなった場合は、相続人がその債務を引き継ぐことになります。
(2)治療費・入院費などの医療費未払い分
亡くなる直前に、治療や入院する人は多いと思いますが、この未払い分も債務として控除の対象となります。
(3)税金の未納分
固定資産税・所得税・住民税の未納分があった場合、被相続人にかわって相続人が支払うことになります。この未納分も債務として控除の対象となります。
なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等の税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として控除の対象となります。

ただし、相続時精算課税適用者の死亡により、その相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除きます。
また、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

※控除対象とならない債務
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

※債務を遺産総額から差し引くことができる人
債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)です。
包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。
なお、相続人や包括受遺者であっても、相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で次の要件のいずれにも当てはまる人以外の人や相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者で相続開始時に日本国内に住所を有しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られています。

〔要件〕
(1)相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有している
(2)被相続人もしくは財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

したがって、この要件の全てにあてはまる人は財産をもらったときに日本国内に住所がなくても、日本国内に住所がある人と同様に債務の控除ができます。

非課税財産

その性質・国民感情・社会政策的な面から、相続税をかけるのは不適当な財産のことです。

具体例)
①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているもの
 ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
③地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
④相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑤相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑥個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
 なお、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
⑦相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
⑧交通事故による損害賠償金

贈与

贈与とは無償で財産を与えることをいい、贈与税は無償で財産を譲り受けた者に対してかかってくることになります。相続で財産を取得した者には相続税が課税されますが、この相続税を逃れるために生前に相続人に多額の財産を贈与した場合に、税金がかからないとなると不公平な結果になってしまいます。そういった相続税では課税できない部分を補うために贈与税の制度があると考えていただければいいでしょう。
したがって、贈与税は相続税よりも低い額から課税されることになっており、税率も高く設定されていますので、相続税を回避する手段として贈与を用いることはできないようになっています。また、相続税と同じく財産を取得した者が納税をすることになります。

贈与税

① 贈与税はその年の1月1日~12月31日の間に贈与を受けた財産の合計額に対し課税されます。
② 課税価格が算出できたらその金額から110万円(基礎控除額)を控除します。
③ 控除した額に一定の税率を乗じて一定の控除額を引いた額が贈与税額となります。

【特例贈与財産と一般贈与財産】
暦年課税の場合において直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受 けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。この特例 税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。 また、特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用す る財産)のことを「一般贈与財産」といいます。

例)贈与により一般贈与財産500万円を取得した場合
500万円 - 110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格)
390万円 × 20% - 25万円 = 53万円(税額)
→この場合には53万円の贈与税がかかることになります。

配偶者への居住用不動産贈与

次の用件を満たす場合には、贈与税は基礎控除(110万円)の他に最高2000万円の控除が受けられます。

婚姻期間)
 20年以上
贈与財産の種類)
 自分が住むための国内の居住用不動産あるいは居住用不動産の購入資金
居住者)
 贈与を受けた配偶者が贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き 居住する見込みであること。

※配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

財産分与

不動産等の夫婦間の財産を、離婚した夫婦間で婚姻期間中の財産形成の貢献度に応じた精算を目的に一方から他方に名義を移すことを財産分与といいます。厳密には慰謝料とは別ですが、慰謝料を含めて財産分与という場合もあります。不動産について財産分与を行うときは登記が必要になります。

不動産取得税

不動産を売買、贈与、交換、建築などにより取得した場合に課税される県税で、市や町が毎年課税する固定資産税と違い、一度だけ納める税です
登記が済むと約2ヵ月後に県税事務所から申告書が送られてきますので(課税されないことを県税事務所が把握している場合は送られてきません)、それを提出してから約2ヵ月後に納税通知書が送られてきます。
新築の場合、市町の固定資産課税台帳への登録後になりますので約6ヶ月から1年後になります。
税額は不動産の価格(評価額) × 税率(3%又は3.5%)で計算されますが、宅地(宅地以外の土地であっても、市街化区域の農地などでその価格が宅地の価格に比準して決定されているものを含みます)を取得した場合や、住宅・住宅用の土地を取得した場合は不動産取得税が軽減されます