| 【用語集】 |
遺言
遺言書の種類
公証人
公証役場
遺留分
遺言執行者 |
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遺言
遺言とは,自分が生涯をかけて築き,かつ守ってきた大切な財産を,最も有効・有意義に活用してもらうために行う,遺言者の意思表示です。世の中では,遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。
遺言は,上記のような悲劇を防止するため,遺言者自らが,自分の残した財産の帰属を決め,相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
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遺言書の種類
遺言の方式は、『普通方式』と『特別方式』の二つに大別されます。『特別方式』は読んで字の如く特別な事情があって『普通方式』による遺言ができない場合に利用する方式ですので、ここでは『普通方式』を主に解説いたします。
『普通方式』には、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがあります。以下にそれぞれの主な特徴と、その比較をまとめてみました。自分の理想にかなう方式を選びましょう。
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主な特徴 |
| 自筆証書遺言 |
遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることによって作成する方法です。それぞれの要件は非常に厳格で、ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったり(例えば「平成13年7月吉日」は不可)した場合には無効なものとなってしまうので注意が必要です。筆記用具や用紙には特に制限はありません。なお、執行のため裁判所の検認が必要となります。 |
| 公正証書遺言 |
遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。適格で完全な遺言書を作成できる代わり、それなりの費用が必要となります。 |
| 秘密証書遺言 |
遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押した印鑑で封印します。それを公証人1人および証人2人の前に提出して、自己の遺言書である旨および住所・氏名を申述します。さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名・押印することによって作成します。遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容に関しての秘密は守られる反面、その内容が不適格であるために結局無効となってしまうといった恐れもあります。なお、執行のため裁判所の検認が必要となります。 |
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「普通方式」各遺言の比較
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普通方式 |
証人・立会人 |
筆者 |
メリット |
デメリット |
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自筆証書遺言 |
不要 |
本人 |
遺言を秘密にしておける
費用が少なくて済む |
発見されなかったり変造される恐れがある
方式・内容が不適格な恐れがある |
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公正証書遺言 |
証人2人以上 |
公証人 |
紛失・変造等を防止できる
適法な遺言が作成できる |
費用がかかる.
遺言を秘密にできない |
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秘密証書遺言 |
公証人1人および証人2人以上 |
誰でもよいが本人が望ましい |
変造等を防止できる.
内容の秘密が保てる |
証人等の立会いが必要
内容が不適格な恐れがある |
参考までに「特別方式」
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特別方式 |
主な特徴 |
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一般緊急時遺言 |
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法。 |
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難船危急時遺言 |
船舶遭難の場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法。 |
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伝染病隔離者遺言 |
伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が遺言をする場合の方法 |
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在船者遺言 |
船舶中にある者が遺言する場合の方法。 |
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公証人
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場で執務しています。すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、公証人審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されることになりました
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公証役場
公証役場は公証人が執務するところです。それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、「公証人合同役場」「公証センター」などというものがあります。
公証役場は、全国で約300か所あります。各地にあります個々の公証役場については、「公証役場所在地一覧」をご覧ください。
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遺留分
相続人に保障された最低限の権利のことです。
遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障です。
相続人の受ける相続分は、法律上「法定相続分」として一定の割合が定められています。
一方で法律は、遺言による死後の財産処分を認めています。遺言者は「全財産をアカの他人の誰々に譲る」という遺言を書くことも可能なのです。
しかし、もしこの遺言がそのまま実現されると、残された家族は途方に暮れることになります。元々は遺言者の財産ですから、遺言者の思い通りに処分できて当然という考え方もありますが、そのために遺族の最低限の生活にも困ることになっては片手落ちです。
そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、家族をかえりみないような行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐために、一定の歯止めを設けました。それが遺留分という権利です。もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は法的権利として主張することが出来るのです。
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遺言執行者
遺言の執行に関しては、法的な専門知識が要求されるケースが少なくありません。
また、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多く、手続がスムーズに進まないというケースも発生しがちです。
そのようなときに、遺言内容の実現に必要な各手続を、第三者の立場から公平に実行してくれる人を選任するために設けられているのが『遺言執行者(いごんしっこうしゃ)』の制度です。遺言執行者を選任しなくても、遺言内容が実行されないわけではありません。
しかし、争いの発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためにも、遺言書を作成する際には、相続に利害関係のない人か、弁護士・司法書士などの専門家をあらかじめ遺言執行者として選任していたほうがよいでしょう。
※遺言書において遺言執行者を選任した場合、相続人は相続発生と同時に相続財産に対する管理・処分権を失います。相続発生以後の相続財産に対する管理・処分権は遺言執行者が持ちますので、遺言内容を忠実、公平に実現できます。
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