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| 【サポート内容】 |
日頃なんとなく気になってはいるものの、なかなか着手できていない・・・。
遺言書とは一般的にそういうものですね。
しかし、大切な家族のため、また、ご自身の思いを形にするため、遺言書を作る価値はきっとあります。
ご安心ください。私たち専門家があなたの遺言書作りをサポートします。
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遺言を書きたいがどうしたらいいのか
7種類ある遺言の中でも公正証書遺言を勧めます
Q 自筆証書遺言の方が簡単でよくないですか
A 確かに自筆証書遺言の方が公証役場へ行く必要もないし、手間隙かからずに作成できます。しかし、せっかく書いたと思っていた遺言が、遺言の執行(ご自身の死亡後)になると、遺言が無効であったり、遺言執行がスムーズにいかず、かえって相続人間でもめるケースを多々見てきています。
具体的には?)
遺言書の原案作成(お客様、公証人との綿密な打ち合わせ)
公証役場への同行、立会い
証人2人の用意
料金)
公証人手数料とサポート料金が必要です
財産総額、内容によってちがいます
財産総額5000万円の場合
公証人手数料 4万円
サポート料金 10万円
合計 14万円(概算)
Q 自分で公証役場へ行って公正証書遺言はできないのですか
A 可能ですが、大切な家族のために作った遺言がご自身の思いと一部分食い違って出来上がっていることがあります。
公証人(元裁判官、元検察官等が多い)と専門用語を交えて打ち合わせをしなければならないため、ご自身の意向を100パーセント伝えるのはかなり困難です。
では、その手順を説明します
1. お客様と当事務所で打ち合わせ
お客様の遺言されたい内容を詳細にお聞きし、法的判断を踏まえて遺言事項の骨格を打ち合わせする。
用意して頂くもの 認印、印鑑証明書、戸籍謄本、財産の資料
2. 当事務所と公証人の打ち合わせ(2度、3度になることもあります)
お客様からお聞きした遺言事項をもとに遺言書の原案を作成し、それを元に公証人と打ち合わせを行う。その都度、お客様にはその原案をチェックして頂きます。
3. お客様が遺言書の原案を最終確認
公証人と打ち合わせした遺言書の原案を最終確認して頂きます
OKであれば公正証書遺言を作成する場所(公証役場、お客様宅等)、日時等を決定します。
4. 公正証書遺言の作成(30分くらい)
証人2人(当事務所で用意)の立会いのもとに、公証人が最終確認した公正証書遺言原案を読んで確認します。お客様はそれを確認して署名、押印するだけです。当然、当事務所も同行いたします。
用意して頂くもの 実印 |
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