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【Q&A】
Q.抵当権抹消の登記手続はしなくてはなりませんか?
Q.買戻特約の抹消登記とは何ですか?
Q.買戻特約の抹消登記をする必要はあるのですか?そのままにしておくと何か不都合がありますか?
Q.手続を自分ですることはできますか?

Q.抵当権抹消の登記手続はしなくてはなりませんか?

住宅ローン等の返済が終わり、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。
 抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却することができなくなったり、新たな融資を受けることができなくなるおそれがあります。そのような予定がない場合でも、金融機関から交付された書類の中には有効期間が3ヶ月のものがあったり、また、登記をせずに放置しておくと、金融機関の合併、商号変更、代表者の交代などにより、別の証明書が必要になるなど、とても面倒になることがあります。
 ですから、金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。

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Q.買戻特約の抹消登記とは何ですか?

兵庫県住宅供給公社の震災による再建マンションには買戻特約登記が設定されています。購入後、買戻期間を経過すると公社が買戻す権利が消滅していますのでこの登記を抹消できる状況にあります。

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Q.買戻特約の抹消登記をする必要はあるのですか?そのままにしておくと何か不都合がありますか?

期間の満了後すみやかに抹消することをお勧め致します。銀行から融資を受ける際、売却する際には必ず抹消登記をしなければならないため、その時になって急いですると費用(手数料)が割高になっていることがよくみられます。長期間放置しておくと権利関係が複雑になり、必要な手続が増え費用がかかることがよく見受けられます(例.会社の吸収・合併等)。また将来、登記印紙代(登記申請にかかる登録免許税)が値上がりすればさらに多くの費用がかかります。

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Q.手続を自分ですることはできますか?

自ら登記申請書の作成や必要書類等の取り寄せを行い、法務局へ提出することになりますが、不備があれば再度足を運ぶなど、多くの時間と手間がかかります。司法書士にお任せいただきますと豊富な経験と知識に基づいて登記申請を行いますので安心かつ手間が省けます。

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