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【用語集】
相続
法定相続人
代襲相続
相続放棄
限定承認
単純承認
遺産分割協議
遺産分割の方法
相続税
遺贈、死因贈与
相続税の計算方法
相続財産の評価
本来の相続財産
みなし相続財産
相続税がかかる贈与財産
相続時精算課税制度(⇔暦年課税制度)
債務
非課税財産

相続
ある人(被相続人と言います)の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、法律で定められた者(相続人です)に当然に帰属することを言います。取得する財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等、マイナス財産も含まれます。借金の方が多くて困っている場合、相続放棄という手続があります

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法定相続人
誰が相続することができるのかについては、遺言がある場合を除いて、民法では、財産を相続できる順位と割合を定めており、これを「法定相続」といいます。現在の法律では、
@配偶者
A直系卑属(子、孫、ひ孫)
B直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)
C兄弟姉妹
が法定相続人とされ、その優先順位は次のとおりです。

@配偶者→常に相続人になります 。
配偶者として相続権が与えられるためには、法律上の婚姻がなされていることが必要であり、内縁(事実婚など)では相続権は発生しません。いわゆる内縁関係では互いに相続権は主張できません。内縁の場合、相続させるためには遺言が必要です。逆に、法律上の婚姻関係があれば、別居中で破たんをきたしていても相続権は認められます。なお、離婚した過去の配偶者には相続権はありません。また、再婚した配偶者の連れ子は、配偶者を代襲して相続人となることはできません。

A直系卑属(子、孫、ひ孫):第一順位
被相続人の血族の中で第一番目に相続人となります。被相続人より子が先に死亡している場合、孫がいれば、孫が、死亡した子に代わって相続人となります。(「代襲相続」といいます。)被相続人の子であれば、養子であっても、また、嫡出子であろうが非嫡出子であろうが同順位での相続人となります。なお、普通養子の人は、養親のみならず実親に対しても相続人になれるので、養親と実親の双方の相続権をもっているということになります。ただし、特別養子縁組は、実親との親族関係が消滅する養子縁組なので、特別養子縁組の場合には実親に対して相続権はありません。
また、非嫡出子は、婚姻届を出していない男女の間に生まれた子のことをいいます。
非嫡出子は、母が死んだ場合は相続人になれますが、父が死んだ場合は、父がその子を認知して、戸籍上の届出をしている場合に初めて相続人となれます。
また、相続開始時に胎内にいる子供は生まれたものとみなすという規定がありますので、胎児にも相続権が認められます。ただし、死産の場合は、その胎児は初めからいなかったものとされます。再婚した配偶者に連れ子がいた場合は、法律上の親子関係がないので相続人となりません。

B直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母):第二順位
被相続人に、第一順位の人(子・孫・ひ孫)がいない場合に相続人になります。なお、父母のどちらかが健在であれば、祖父母まで遡りません。

C兄弟姉妹:第三順位
第一順位・第二順位の人がいない場合に相続人になります。なお、兄弟姉妹の子(甥・姪)には代襲相続が認められますが、兄弟姉妹の孫には認められません。

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代襲相続
相続開始前に推定相続人となる人が、「被相続人よりも先に死亡していた」「相続欠格事由で相続権を失っていた」「相続排除により相続権を失っていた」場合、推定相続人の直系卑属が、推定相続人に代わって相続人になることをいいます。
代襲相続は、相続人が子などの直系卑属、または兄弟姉妹の場合に認められます。つまり、配偶者や親などの直系尊属には認められません。子が相続人の場合には、代襲相続人は子の子と孫まで認められます。
一方、兄弟姉妹が相続人の場合には、代襲相続人は兄弟姉妹の子までで、 孫は代襲相続人にはなりません。

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相続放棄
自己の意思によって、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないのが相続放棄です。したがって、借金は相続したくないが家は相続したい、といったように、資産は承継するが負債は承継しない、ということはできません。このような相続放棄は、通常は債務超過の場合に行われますが、例えば、他の相続人に財産を相続させたいときなどのように、債務超過でなくても相続人の自由意思によって相続放棄することができます。

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限定承認
相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合には、相続によって得た財産の範囲内おいてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しなくてもよい、ということになるのが限定承認です。例えば、親に借金があることはわかっているが、その正確な金額がよくわからない場合や、借金があったとしても、プラスの資産がある場合には相続放棄が得策でない場合などに利用されます。

相続放棄は完全に遺産を放棄する手続きですが、限定承認は条件付きで遺産を相続する手続きといえます。どちらを選択するかについては、プラスの財産をマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるのかによって変わってきますので、迷ったときは相続の専門家にご相談ください。正確な財産額を調べてから判断していきます。

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単純承認
被相続人の財産を無条件かつ無限に承認することです。つまり、プラスの財産であれ、マイナスの財産であれ全てを承継し、責任を負うことになります。なお、民法には、法定単純承認という規定があり、以下に該当すると単純承認をしたとみなされますので、相続放棄や限定承認を考えている場合は注意が必要です。
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしなかったとき
相続人が相続財産の隠匿などの背信的行為を行なったとき

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遺産分割協議
共同相続人が、お互い納得した上で遺産が相続できるように協議することを遺産分割協議といいます。被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除けば、いつでも共同相続人全員の協議で遺産分割をすることができます。遺産分割のためには、遺産の評価が必要になります。この評価は、相続が開始された時ではなく、分割をする時を基準にします。
また、遺産分割は、遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況その他の事情を考慮して行うこと、と民法で定められています。

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遺産分割の方法
分割の方法としては、次のようなものが考えられます。

現物分割・・・遺産の中の個々の財産を、Aさんには土地、Bさんには家屋、Cさんには預金というように分配する方法です。

換価分割・・・遺産の全部またはその一部を売却して、その代金を分配する方法です。
債務負担による方法・・・たとえば、店舗等の営業用の資産を特定の相続人Aさんに受け継がしたいときは、Aさんがその資産を相続するとともに、Aさんが他の相続人BさんCさんに対して貰いすぎた分を借金として返済していく方法です。

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相続税
相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。相続税がかかるケースとしては、相続、遺贈、死因贈与の3つです。財産とは、家や貯金、株式など、お金とお金に換算できるすべてのものです。相続税のかかる財産は、正味の相続財産になります。

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遺贈、死因贈与
遺贈
:亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」か、遺言で決めていた。

死因贈与
:亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」か、契約で決めていた。 

遺贈と死因贈与の異なる点
遺贈と死因贈与の異なる点は、財産の移動が一方的なのか、それともお互いに確認した契約かの違いです。遺贈の場合は、財産をあげる人が一方的に「財産をあげる」と決めています。対して死因贈与の場合は、財産をあげる人が「財産をあげる」と表明しているだけでなく、もらう人も「はい、いただきます」と表明している、ということです。

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相続税の計算方法

@課税遺産額の計算
 「本来の相続財産」
 「みなし相続財産」
 「相続税がかかる贈与財産」

 「非課税財産」
 「債務」

「正味の相続財産」


「正味の相続財産」−「基礎控除額」=「課税遺産額」

※「基礎控除額」=5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
※正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。

A税額の計算
課税遺産額を法定相続分で按分します。

法定相続税額を求めます。
【法定相続分に応ずる取得金額】×【税率】ー【控除額】=【法定相続税額】

相続税の速算表

法定相続分に応ずる
取得金額

税率

控除額

1,000万円 以下

10

3,000万円 以下

15

50万円

5,000万円 以下

20

200万円

1億円 以下

30

700万円

3億円 以下

40

1,700万円

3億円 超

50

4,700万円


法定相続税額を合計した相続税総額を実際に相続した正味の遺産額の割合で按分します。

税額から控除できるものを控除して、各相続人の税額を求めます。

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相続財産の評価
相続財産の評価は、原則として時価によりますが、土地・家屋については以下の方法により財産評価を行います。

1 土地
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。

路線価のある土地 → 路線価方式で評価します。

路線価
:市街地を対象に国税局長が相続税・贈与税・地価税の計算のために算定した土地の価格です。

路線価のない土地 → 倍率方式で評価します。
【土地の固定資産税評価額】×【国税局長が地域ごとに定める倍率】=【評価額】

2 家屋
家屋の固定資産税評価額のよって評価します。
【家屋の固定資産税評価額】=【評価額】

課税の特例
1 小規模宅地等の相続税の軽減

 被相続人が事業や住まいに使っていた土地について、次の割合が評価の際に減額されます。

    特定事業用宅地等(400uまで) → 80%
    特定居住用宅地等(240uまで) → 80%
    その他の宅地等 (200uまで) → 50%

2 税額の控除
1)配偶者控除
相続人が配偶者のとき、次のA、Bいずれか少ない金額が控除されます。

 A 次の@、Aのいずれか多い方の金額
  @ 相続税総額 × 配偶者の法定相続分
  A 相続税総額 × 定額 1億6千万円
                相続税課税価格の合計額

 B 相続税総額 × 配偶者の相続税課税価格
               相続税課税価格の合計額

(相続税課税価格 = 遺産 − 債務 − 葬式費用)
したがって、配偶者の相続税課税価格が、課税価格の合計額の配偶者の法定相続分相当額以下であるか、または1億6千万円以下の場合、配偶者は相続税を納めなくてよいことになります。

2)未成年者控除
相続人が未成年のとき → 6万円 × 20歳になるまでの年数

3)障害者控除
相続人が障害者のとき → 6万円 × 70歳になるまでの年数
              (特別障害者は12万円)

4)暦年課税に係る贈与税額控除
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。

5)相続時精算課税に係る贈与税額控除
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。なお、控除しきれない金額がある場合には、申告することにより還付を受けることができます。

6)数次相続控除
短期間のうちに2回目の相続があった場合に税負担を緩和するため、被相続人が死亡する前10年以内に相続によって財産を取得したことがある場合には、前に納めた相続税額のうち一定の金額が控除されます。

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本来の相続財産
本来の相続財産とは、亡くなった日に、被相続人が持っていた、お金に換算できる全ての財産です。
代表的なものとして、現金・預金、土地、家屋、有価証券などがあります。
本来の相続財産には有形なものだけではなく、無形なものもあります。例えば、他人の土地を借りている場合の借地権や、電話加入権、著作権、特許権、貸付金などです。
また意外なものとして、家具やテレビ、エアコン、冷蔵庫、ステレオ、テーブル、茶碗、宝石なども家庭用財産として相続財産として含まれます。
「こんなものにも、相続税がかかるの?」と思う人もいるでしょうが、お金で換算できる経済的価値のあるものはすべて、相続財産になるのです。
 

種 類

細 目

現金・預金

現金、小切手普通預金、定期預金、当座預金など

土地

宅地、田畑、山林など

土地上の権利

借地権、定期借地権、地上権など

家屋

家屋、庭園設備など

構築物

駐車場、広告塔など

有価証券

株式、出資、国債、地方債、社債
貸付信託・証券投資信託の受益証券など

家庭用財産

家具、什器備品、電話加入権、自動車
貴金属、宝石、書画骨董品など

事業用財産

機械装備、器具備品、自動車、商品、製品、売掛金など

その他財産

貸付金、未収入金、電話加入権、ゴルフ会員権
著作権、特許権、立木など


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みなし相続財産
みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。代表例が、死亡保険金と死亡退職金です。
ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません。死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、
500万円 × 法定相続人の数
となります。非課税限度額を超えた分が相続財産となるため、納税資金対策としてだけでなく、節税対策にも有効なのです。

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相続税がかかる贈与財産
相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産があります。


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相続時精算課税制度(⇔暦年課税制度)
平成15年1月1日より、相続時精算課税という制度が創設されました。この制度は、消費を拡大するため、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられたのです。
生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。

ただし、この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)への贈与に限られています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。なお、住宅資金贈与の場合、親の年齢は関係ありません。また、いったん相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については従来からある110万円まで非課税である暦年課税制度には戻れません。

もちろん、相続時精算課税制度を利用せず、従来どおりの暦年課税制度によって贈与税を支払ってもかまいません。従来の方法で税金を払うか、新しい制度を選択するかどうかは、贈与される子供が決めることができます。また、父母ごとに選択が可能ですので、父親からの贈与は相続時精算課税制度を利用し、母親からの贈与は暦年課税制度を利用するということをしてもかまいません。ただし、父親からの贈与についてはいったんこの制度を選択すれば二度と暦年課税に戻ることはできません。

相続時精算課税制度を適用したい人は、贈与税を申告するときに、「相続時精算課税制度を利用します」と税務署に届け出る必要があります(相続時精算課税制度選択の届出書)。

相続時精算課税制度を選択すると、贈与しても、2500万円までの財産には税金がかかりません。また、2500万円を超えても、一律20%の贈与税がかかるだけです。
 2500万円の特別控除額とは、財産をもらう人が一生でもらえる財産の総額であり、贈与の回数は何回あってもかまいません(前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります)。さらに住宅資金であれば3500万円まで非課税になります。

「相続時精算課税制度の贈与」と「暦年課税(通常)の贈与」の比較
 

 

相続時精算課税制度

暦年課税(通常)の贈与
110万贈与)

贈与者

65歳以上の親(住宅取得資金の場合、年齢制限なし)

制限なし

受贈者

20歳以上の子供(代襲相続人を含む)

制限なし



非課税枠

贈与をする人ごとに生涯にわたり2,500万円(住宅取得資金の場合、3500万円)

贈与を受ける人ごとに毎年、年間110万円

税金

(貰った価額−2500万円)
 ×20

(貰った価額−110万円)
 ×超過累進税率

計算期間

届出後相続開始まで

暦年(1/1から12/31

申告

非課税枠内でも、適用を受ける子供は、最初の贈与を受けた翌年の2/1から3/15までに、届出

非課税枠内であれば、申告不要(配偶者の特例の場合、申告必要)

納付

贈与税がある場合は納付し、相続時に精算

贈与時に完了



税金

相続財産に贈与財産(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をする

贈与財産は、相続税の計算には関係しない。ただし、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産にプラスして相続税の計算をする

過大贈与
税額

還付

打ち切り

節税効果

ない。2500万円の非課税枠はあるが、すべて相続時に合算されて相続税がかかる。ただし、贈与時の時価で合算されるため、その財産が相続時に値上がりしていれば、間接的に節税になる。

ある。贈与財産は、相続時に計算の対象外になる。よって、その分は、財産を少なくし、結果的に相続税が安くなる。

メリット

一度に大型贈与がしやすい

相続財産を減らすことが可能。結果的に相続税が安くなる。

デメリット

相続税を安くすることができない。また、一度この制度を選択すると、その贈与者については、通常の贈与ができなくなる。

一度に大型贈与がしにくい


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債務
マイナスの相続財産(大きな意味での債務)とは、@葬式費用と、A借金などの「(小さい意味での)債務」です。ここでは「債務」(小さな意味での債務)について説明します。差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

(1)銀行や会社などからの借金や未払い利息
被相続人が、生前に商売をしていたり、または不動産を購入するために、銀行などから借金をする場合があります。被相続人が、完済せずに亡くなった場合は、相続人がその債務を引き継ぐことになります。

(2)治療費・入院費などの医療費未払い分
亡くなる直前に、治療や入院する人は多いと思いますが、この未払い分も債務として控除の対象となります。

(3)税金の未納分
固定資産税・所得税・住民税の未納分があった場合、被相続人にかわって相続人が支払うことになります。この未納分も債務として控除の対象となります。
なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等の税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として控除の対象となります。

ただし、相続時精算課税適用者の死亡により、その相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除きます。
また、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
 
控除対象とならない債務
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
 
債務を遺産総額から差し引くことができる人
債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)です。
包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。

なお、相続人や包括受遺者であっても、相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で次の要件のいずれにも当てはまる人以外の人や相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者で相続開始時に日本国内に住所を有しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られています。

〔要件〕
(1)相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有している
(2)被相続人もしくは財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
 したがって、この要件の全てにあてはまる人は財産をもらったときに日本国内に住所がなくても、日本国内に住所がある人と同様に債務の控除ができます。

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非課税財産
相続財産の中には、性質、国民感情、社会政策的な面から、相続税をかけるのは不適当なものがあります。

非課税財産の具体例
 

1

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

2

宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3

地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4

相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

5

相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

6

個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

7

相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

8

交通事故による損害賠償金は、相続財産にならない


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