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| 【スケジュール】 |
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相続の発生
死亡の日から7日以内に市町村役場へ死亡届を提出します。
医師の死亡診断書が必要になります。
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遺言書の有無の確認
遺言書があると遺言書の内容を前提として手続きの流れが大きく変わってきます。
まず最初に遺言書の有無の確認をすることになります。
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相続人の確定
民法の規定により、亡くなった人(被相続人といいます)の財産をもらう権利のある人(法定相続人といいます)が決まっています。
また、各法定相続人がどれくらいの財産をもらう権利があるのか(法定相続分といいます)も民法の規定により確定することになります。
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相続財産の調査
被相続人の財産及び負債の調査をします。なお、この時点で相続税の計算ができるようになりますので、実際に相続税が課税されるかを知ることができます。
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限定承認・相続放棄の手続き
相続財産で債務が多いときは、家庭裁判所で限定承認や相続放棄の手続きを行います。
手続きの期限は、原則、相続開始を知ったときから3カ月以内となっています。
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所得税の準確定申告
被相続人が生前確定申告をしていた場合は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
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遺産分割協議
遺産分割協議を行うかどうかは法定相続人の自由ですが、遺産分割協議を法定相続人全員ですることにより相続財産をどのように分配するかを決めることができます。
遺産分割協議書は不動産、預金、株券等の名義変更や相続税納付の際に必要となります。
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相続財産の名義変更 ★相続登記に必要な書類はこちら
不動産、預貯金、株式などの被相続人名義の財産を各相続人の名義に変更する手続きをします。
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相続税の申告
相続税を支払う必要がある場合は税務署に相続税の申告をすることになります。
相続税の納税期限は死亡から10カ月以内です。 |
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