| 【Q&A】 |
Q.どのくらい財産があると相続税がかかりますか?(基礎控除額)
Q.相続放棄の効果は?
Q.相続放棄の手続を教えてください。
Q.限定承認の手続を教えてください。
Q.相続放棄も限定承認もせずに三ヶ月過ぎたらどうなりますか?
Q.遺産分割協議がまとまらないときはどういう方法がありますか?
Q.遺産分割はいつまでにすべきですか?
Q.遺産分割協議書の書き方を教えて下さい。
Q.相続税がかかる人は誰?(相続税の納税義務者)
Q.相続税はいつまでに納めるのですか?
Q.相続登記に必要な書類を教えてください。 |
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Q.どのくらい財産があると相続税がかかりますか?(基礎控除額)
相続税は、正味の相続財産(プラスの相続財産−マイナスの相続財産)である課税価格から、「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。これは、少額の財産にまで税金をかけるのは酷だという考え方によります。
「基礎控除額」は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となります。
亡くなった人の財産が基礎控除額以下だと、相続税は1円も払うことはなく、また、相続税の申告をする必要もありません。
亡くなった人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができるので、その差し引いた分、相続税が少なくなります。
例えば、亡くなった人に妻と子供が2人いれば、5000万円+(1000万円×3)=8000万までの財産には、相続税がかかりません。仮に1億円の財産があれば1億円−8000万円=2000万円に対して相続税がかかるのです。
法定相続人の数
@法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の数をいいます。
先ほどの例で子供2人が財産をもらわず、亡くなった人の妻だけが財産をもらっていても、基礎控除額は5000万円+(1000万円×3)=8000万となります。
A法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1)被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2)被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
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Q.相続放棄の効果は?
相続放棄をした場合、その放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄をした相続人の子や孫に代襲相続は行われません。同順位の相続人の相続分が増えたりします。
また、仮に同順位の人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になります。したがって、一人が、借金が多いということで相続放棄をすると、他の相続人に借金の相続権が移ってしまうことになるので注意が必要です。
なお、相続放棄をした人が、生命保険金や死亡退職金を取得することはできますが、その場合全額が相続税の対象となります。
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Q.相続放棄の手続を教えてください。
相続放棄は、他の相続人に関係なく、相続人が一人でできます。
自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に、被相続人が生前住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に申し出をしなければなりません。
この3ヶ月の期間を過きてしまった場合や、相続財産に手をつけてしまったりした場合には相続放棄はできません。
また、一度放棄をするとこれを取り消すことはできません。
| 提出先 |
被相続人の死亡した住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 提出者 |
相続放棄をしようとする人 |
| 提出期限 |
被相続人が死亡したことを知ったときから3ヶ月以内
*期間が短いので注意してください。 |
| 必要書類など |
放棄する相続人の戸籍謄本
被相続人の除籍(戸籍)謄本・改製原戸籍謄本
(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
住民票の除票
印鑑 |
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Q.限定承認の手続を教えてください。
限定承認も相続放棄と同じく、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に、被相続人が生前住んでいた場所の管轄の家庭裁判所に、限定承認申述書を提出して行います。注意しなければならないことは、相続放棄の場合とは異なり、相続人全員(相続放棄した者を除く)で申し立てなければならないということです。
また、限定承認してから5日以内に債権者および遺贈を受けた人にはその権利を請求するよう通知し、また一般に対しては申し出るよう公告します。そして、債権者や遺贈を受けた人に対して相続財産から弁済をすることも必要になります。しかも、その弁済の前提として不動産などを競売手続等で清算することとなり、その手続だけでもかなり複雑で面倒なものとなります。さらに、限定承認をすると、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものとみなされて、被相続人に譲渡所得税が課せられますますので税務上の注意も必要となります。また、被相続人が相続税の延納許可を受けていた場合に、その相続人が限定承認した場合、相続税の延納の許可を取り消されることがありますのでこれも注意が必要です。
| 提出先 |
被相続人の死亡した住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 提出者 |
相続人全員で。
ただし、相続放棄をした人がいるときは、
その人を除きます |
| 提出期限 |
被相続人が死亡したことを知ったときから3ヶ月以内
*期間が短いので注意してください。 |
| 必要書類など |
相続全員の戸籍謄本
被相続人の除籍(戸籍)謄本・改製原戸籍謄本
(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
住民票の除票
財産目録
相続人全員の印鑑 |
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Q.相続放棄も限定承認もせずに三ヶ月過ぎたらどうなりますか?
この場合は、自動的に単純承認したことになります。借金も当然引き継いだ
ことになります。なお、相続財産の一部または全部を処分したりすると、それも単純承認したとみなされます。したがって、マイナスの財産がある場合は、相続財産がどれくらいあるのかを正確かつ迅速に調べることが必要となります。財産の評価が難しいものもありますので、少しでもわからないことがあれば、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
原則、限定承認をするか、相続放棄をするかは、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に、決めなければなりません。しかし、亡くなった方が疎遠であったり、遠方の方であったりすると、その期間内に相続財産の状況の調査ができないことがあります。その場合、家庭裁判所に、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立てをすることができます。なお、伸長期間は家庭裁判所の裁量となります。
家庭裁判所は、相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の海外や遠隔地居住の状況などを考慮して、期間の伸長が必要かどうかを判断しますので、特別な事情が必要になります。
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Q.遺産分割協議がまとまらないときはどういう方法がありますか?
相続人同士で分割協議をした結果、話し合いがまとまらないか、または相続人の中の誰かが行方不明や協議を拒んだ場合には、家庭裁判所に「遺産分割の調停申立」または「遺産分割の審判申立」をすることができます。家庭裁判所での遺産分割はまず調停で、それが調わないときは家事審判で決められます。しかし、遺産分割の前提となる遺産の範囲や相続人の身分関係に争いがあるときは、まず民事訴訟を起こして解決することになります。
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Q.遺産分割はいつまでにすべきですか?
共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除いて、いつでも協議をして遺産の分割をすることができます。いつまでに行わなければならないという期限はありませんが、相続税の申告期限までには、遺産分割が決まっていなければなりません。また、遺言によって、遺産の一部または全部について分割禁止がなされている場合は、分割することはできません。
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Q.遺産分割協議書の書き方を教えて下さい。
遺産分割協議書
平成○○年○月○日、○○県○○市○○町○番地 山田太郎の死亡によって開始した相続の共同相続人である山田花子、山田一郎は、本日、その相続財産について、次の通り遺産分割の協議を行った。
1.相続人山田花子は、次の遺産を取得する。
○○○○市○○町○丁目○番
宅地 ○○○・○○平方メートル
同所同番地所在
家屋番号 ○○番
木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○○.○○平方メートル
2階 ○○○.○○平方メートル
2.相続人山田一郎は、次の遺産を取得する。
株式会社○○銀行○○店の定期預金(口座番号○○○○○)○○○万円
及び○○株式会社の株式300株(株券番号○○○○○)
3.相続人山田一郎は、次の債務を承継する。
株式会社○○銀行○○支店からの借入金○○○万円
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、
本書2通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
相続人 山田 花子 (印)
○○府○○市○○区○町○丁目○番○号
相続人 山田 一郎 (印)
実印を押印し、各人の印鑑証明書を添付します。
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Q.相続税がかかる人は誰?(相続税の納税義務者)
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相続税のかかる人
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課税される財産の範囲
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@相続や遺贈(死因贈与を含む)で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所がある人 |
もらったすべての財産
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A相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所がない人で次の要件全てにあてはまる人
(1) 財産をもらったときに日本国籍がある
(2)
被相続人または財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所があった |
もらったすべての財産
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B相続や遺贈で日本国内にある財産をもらった人で日本国内に住所がない人(Aに掲げる人を除く) |
日本国内にある財産
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C上記@〜Bのいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人
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相続時精算課税の
適用を受ける財産等 |
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住所: その人が生活の本拠としている場所のことをいいます。生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定します。同一人については、同時に2ケ所以上の住所となることはありません
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Q.相続税はいつまでに納めるのですか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に申告し納めます。
「延納制度」
相続税額が10万円を超え、かつ、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、税務署の許可を受ければ、年賦で納めることができます。
「物納制度」
相続税を現金で納めることができないときは、税務署の許可を受ければ、相続財産そのもので納めることができます。
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Q.相続登記に必要な書類を教えてください。
1.被相続人(亡くなられた方)が、出生してから死亡するまでの記載のある戸籍謄本
2.被相続人の住民票の除票
3.相続人(相続の権利のある方)の戸籍謄本
4.相続人全員の方の住民票、印鑑証明書
5.相続登記をする不動産の固定資産評価証明書
6.遺産分割協議書等の書類
相続人に未成年の方がおられる場合には、特別代理人の選任が必要になるなど、上記の他にも必要なことがありますので、詳しいことはご相談ください。
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