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【成年後見制度】
 
成年後見制度とは、判断能力の不十分な人を法律の上で保護し、支援するための制度を言います。
成年後見には、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度と、本人が、まだ十分な判断能力があります。
 
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不自由な人は、不動産や預貯金等の管理をしたり、介護等のサービス施設に入所する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが、難しい場合があります。

また、自分に不利な契約であっても、よく判断ができずに、その契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な人を法律の上で保護し、支援するための制度を成年後見と言います。

成年後見制度の内容
法律の上では、認知症、知的障害、精神障害等の理由で、自己の行為についての予測や判断をする能力のない人が行った法律行為は無効になります。
しかし、それを主張しようとすれば、いちいち証明しなければなりません。
しかも、ときには、正気にもどる人の場合は、その証明はますます困難になります。

このような人のために、あらかじめ家庭裁判所において、後見開始の審判をしておいて、常に行為能力が制限された者としておくことが本人にとっても、相手方にとっても役立つこととなります。
この申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等です。
後見開始の審判を受けた人を成年被後見人といい、その保護に当たる人を成年後見人といいます。成年後見制度は、大きく、法定後見制度と任意後見制度に2分されます。

法定後見制度とは
法定後見制度は、本人の判断能力によって、次の3種類に区分されます。

 1.判断能力が全くない場合⇒成年後見
 2.判断能力が特に不十分な場合⇒保佐
 3.判断能力が不十分な場合⇒補助

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行います。
また、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことによって、本人を保護・支援します。

成年後見人は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。
成年後見人には、本人の親族が選ばれる場合もありますが、法律・福祉の専門家や、福祉関係の公益法人その他の法人などが選ばれる場合もあります。

成年後見人を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。

申立費用
法定後見開始の審判の申立てに必要な費用は、次のとおりです。
申立手数料(収入印紙800円
登記手数料(登記印紙)4,000円
その他、連絡用の郵便切手、鑑定料
後見と保佐では、通常、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要となります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合10万円以下となっています。

成年後見の登記
後見開始の審判がされたときや,任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに,家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。

成年後見人の役割
成年後見人は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。また、成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

任意後見制度とは
家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度に対し、本人が、まだ十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分が選んだ人物と任意後見契約を結ぶことを任意後見制度といいます。
将来、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が十分でなくなった場合に備えて、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えます。

任意後見制度の内容
任意後見の「任意」とは「当事者の意思による」という意味です。したがって、後見人の権限も原則として当事者間における契約によって定まることになります。契約は有効に成立しなければなりませんから、契約の当時、本人は意思能力を有していなければなりません。ここでいう意思能力とは、契約の内容を理解できる程度の判断能力のことです。

任意後見制度の締結
任意後見契約は、「公正証書」によって結びます。実際には、公証人が、本人の意思や代理権の範囲等を確認して、公正証書により締結します。任意後見契約書の作成が終わると、公証人は、法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。そこで、任意後見契約の当事者、代理権の範囲等が登記されることになります。

任意後見契約の内容
任意後見契約の内容には、次のような事項が盛り込まれます。

財産の管理
日常の生活費の管理・交付
年金や保険料の管理、家賃の支払や税金などの納付
介護保険、福祉サービス、医療機関等との契約やそれらの費用の支払
遺言書・実印・印鑑証明書カード・権利証・通帳等の重要品の保管・管理
日用品の購入や生活費を管理すること等
葬儀、埋葬の手続きに関する事項
相続財産管理人の選任申立て手続
任意後見契約の効力発生

本人が任意後見受任者との間で、任意後見契約を締結しただけでは、その効力は発生しません。精神上の障害により本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者は、初めて任意後見人となり、その時点で任意後見契約の効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを、本人に代わって監督します。
 
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