| 【用語集】 |
電子定款
商号(会社名)
本店(会社の住所)
目的(会社の行なう事業内容)
発起人
役員
資本の額
事業年度(決算期)
設立予定日(会社の創業日)
払込みがあったことを証する書面 |
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電子定款
定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
しかし、2004年3月よりフロッピーなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。
これを「電子定款」と言います。
この「電子定款」を利用すると、定款認証印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。認証を受ける媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという意味です。
具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、それをフロッピーに保存して公証人役場に持参するということになります。
電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行や特別なソフトの購入などで約10万円の費用がかかるため、個人で手続きをするには現実的な方法ではありません。しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた司法書士に依頼することで、この10万円もかからず、印紙代4万円も節約できます。
私ども山崎法務事務所では、この「電子定款」の作成が可能ですので、ぜひご利用ください。
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商号(会社名)
従来は、類似商号の調査が必要でしたが、平成18年5月施行の新会社法では、類似商号の調査は不要になりました。
ただし、会社法の施行後も、整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所における同一商号の登記は禁止されるので(整備法による改正後の商業登記法第27条)、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。
なお、会社法施行日後も、引き続き,商号調査簿は登記所において無料で閲覧できます。
不正な目的をもって類似した商号を使用できないことは当然ですし、不正競争防止法など他の法律の規定にも抵触します。
したがって、有名企業と同じ名称になる場合には、いままでと同様に商標権などの事前調査が必要になります。
社名の前または後に必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。
使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナの日本文字およびABCabcなどのローマ字、123などのアラビア数字および次の6種類の符号です。
「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフォン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)が使用できます。ただし、符号は字句を区切るために使用します。なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白(スペース)によって区切ることも差し支えないとされています(例えば「株式会社D.
G.」、「大阪Air Cargo株式会社」など)。
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本店(会社の住所)
定款に記載する「本店の所在地」と設立登記で登記する「本店」とは、必ずしも同一でなくてよいことになってます。
定款に記載する「本店所在地」
本店が所在する最小行政区画(たとえば、「東京都新宿区」とか「千葉市中央区」)まで記載すればよいことになってますが、町名・番地まで書いてもかまいません。
登記簿に記載される「本店」
番地まで確定した具体的な所在場所を明記する必要があります。
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目的(会社の行なう事業内容)
会社登記簿は公開されるものなので、会社の目的を定める場合には、会社の事業が何であるかを具体的に確知できる程度に定めなければならず、用いられている語句の意味が一般人に理解できるものでなければなりません。
また、会社は営利法人ですから、営利性をもたない目的は、会社の目的としての適格性を有しません。設立後すぐにやる事業のほか、将来やるかもしれない事業でも目的とすることが出来ます。
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発起人
発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。
発起人は、会社が設立に際して発行する株式を、必ず少なくとも1株は引き受けなければなりません。
発起人の数は、1人からでも大丈夫です。
自然人(人間)以外に、法人(会社など)も株式会社の発起人となることができます。
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役員
取締役は1名以上、監査役は必ずしも必要ではありません。
従来は、代表取締役とは、「取締役が2人以上いる場合に、会社を代表する取締役」とされていましたが、会社法施行後は、取締役1名の会社でも、代表取締役として登記されます。
会社法では、代表取締役を「株式会社を代表する取締役」(47条1項)と定義しているからです。
取締役が2名以上いるときは、代表取締役を定めることもできます。
一般的に、発起人の中から取締役を選びますが、発起人以外から取締役を選任することも出来ます。
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資本の額
1円以上であればよく、最高額の制限はありません。
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事業年度(決算期)
事業年度とは、会社の会計上の区切りをつける期間のことです。
自由に決められるので、国の会計年度にあわせて「4月1日から翌年3月31日まで」とする必要はなく、「8月1日から翌年7月31日まで」としてもかまいません。
事業年度の期間は1年以内と決められています。
会社は、事業年度最終日(決算日)の翌日から2ヶ月以内に税務申告(確定申告)をしなければなりません。
たとえば、事業年度を「4月1日から翌年3月31日まで」として、3月23日に会社を設立した場合、1週間余りで来る3月31日までの分の税務申告を2ヶ月以内にしなければならなくなりますので御注意してください。
このような場合には、決算日を2月末日として決算日までのブランクを空けるのが普通です。
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設立予定日(会社の創業日)
登記を申請した日が会社が成立した日となります。たとえば、会社成立の日を4月1日にしたいと思えば、4月1日に会社設立登記の申請書を登記所に提出します。
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払込みがあったことを証する書面
従来、株式会社を設立したり増資したりする場合には、金融機関から「払込金保管証明」という証明書を発行してもらう必要がありましたが(確認会社を除く)、会社法施行後は、「払込みがあったことを証する書面」として、代表者が作成した払い込みの事実を証する書面に払い込みがされている預金通帳の写し等を合わせて綴じたものを利用することができます(但し募集設立を除く)。
これにより従来より迅速な設立手続きが可能となりました。
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