| 【Q&A】 |
Q.会社を設立するメリットは何ですか?
Q.会社の印鑑はどんなものを用意すればいいですか?
Q.会社設立後の届出にはどんなものがありますか?
Q.資本金1円から株式会社が設立できるようになったのは本当ですか?
Q.もう有限会社は設立できないの?
Q.会社法が施行されると,既存の有限会社はどうなるのですか?
Q.特例有限会社は、株式会社とどのような違いがあるのか主なものを教えて下さい。 |
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Q.会社を設立するメリットは何ですか?
準備できる資金や売上の大小等それぞれの事情により個人事業の方がいい場合と法人化した方がいい場合がありますが、ここでは、一般的に言われている個人事業の場合と会社にした場合との違いをまとめてみました。
社会的信用の増大
おそらく1番のメリットはこれではないでしょうか。
個人として事業をする場合と、会社を設立して事業をするのとでは、社会的な信用に大きな違いが出てきます。
お取引先によっては会社組織でなければ、取引をしないというところもありますし(当事務所にも、取引先から法人成りを勧められたという理由でご依頼される方がいらっしゃいます)融資を受けるときや国や都道府県等から許可を受ける場合とき等、個人より法人という場合が結構ありますので、事業規模を大きくするためには、会社の設立が必要だといえます。
税務上の優位性
収入が少ないうちは得とは言えませんが、年商が大きくなってくると、一般に会社のほうが税金は安くなります。
個人の場合、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなるという累進課税制度を採用しているのに対して、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるからです。また、必要経費での優遇も個人事業にくらべると認められやすいメリットもあります。
あと、資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されます。
ただし、法人税の均等割の発生や接待交際費の損金算入の制限等があるため、利益の額によっては一概に得とは言えない場合があります。
会社にした場合と個人事業の場合との比較
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会社 |
個人事業 |
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社会的信用 |
高い |
低い |
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登記 |
可 |
不可 |
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決算期 |
自由に定めること可
※会社の繁忙期等を避けることができます |
毎年1月から12月まで |
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累進課税 |
出資者が出資の範囲内で責任を負う
※通常小規模の会社が事業資金を借入するとき等債務を負担する場合には、代表者が連帯保証人になることを要求されるのでその場合がほとんどなので、全責任を負うのと変わりません |
全ての責任を負う |
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事業の継続性 |
あり |
ない |
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税金 |
定率
役員に給料が出せるので経費が大きくなって良い |
累進課税 |
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社会保険
(経営者のメリット) |
事業主が厚生年金に入れるので将来事業主の年金が多い。
厚生年金は会社と事業主が折半して払うので、会社が払う分は経費にできる。 |
個人事業主だと国民年金にしか入れない。 |
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Q.会社の印鑑はどんなものを用意すればいいですか?
@ 代表印
代表印は、会社設立登記申請の際、登記所に届出をする印鑑です。会社の印鑑証明書にはこの印鑑の印影が載ることになります。市販の本には、代表印の大きさは、一辺の長さが1pから3pまでの正方形に収まるものである必要があります・・とご丁寧に書かれていますが、普通のハンコ屋さんは、規格から外れたハンコは作らないと思いますので普通のハンコ屋さんにお願いすれば大丈夫でしょう。
参考までに、ハンコの中身は、通常外枠に会社名が入ります。内枠には、株式会社の場合「代表取締役印」、合名会社、合資会社の場合「代表者印」と入ります。
A 銀行印
銀行印は、会社が預金の支払いや手形・小切手に押印するため、銀行に届け出る印鑑です。ハンコ屋のセットに入ってない場合がありますが、(そういう場合は、代表印でも代用します)、個人的には、分けて作成しておく方いいと思います。通常は、代表印よりひとまわり小さいサイズのものが多いです。
参考までに、ハンコの中身は、通常外枠に会社名が入ります。内枠には「銀行の印」と入ります。
B 社印(角印)
社印(角印)は、社外文書や社内文書(例注文書等)に押印するものです。文字通り四角い印鑑です。
参考までに、ハンコの中身は、通常会社名+之印というものが多いです。
C ゴム印
ゴム印は、会社の商号や本店を記載したものです(セパレートタイプがおススメ)。別に作成しなくても問題ないですが便利なので一括して注文しておきましょう。
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Q.会社設立後の届出にはどんなものがありますか?
登記が終われば会社は設立したことになりますが、会社設立後にも各役所へ申請や届出をすべきものがあります。ここでは、そのようなもののうち主なものをあげてみました。
@ 税金関係 → 税務署
都道府県税事務所
市区町村町役場
A 社会保険関係
健康保険・厚生年金保険 → 社会保険事務所
>> 社会保険庁ホームページはこちら
B 労務関係
労災保険 → 労働基準監督署
雇用保険 → ハローワーク
>> 大阪労働局ホームページはこちら
また、会社を設立しても、役所の許認可を得ないと営業ができない業種もあります。
会社設立前に許認可の要件・要する期間については、あらかじめ許認可先の役所に確認しましょう。
(例)
飲食店・喫茶店・・・保健所
風俗営業・・・警察署
建設業 ・・・各都道府県
宅地建物取引業・・・各都道府県
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Q.資本金1円から株式会社が設立できるようになったのは本当ですか?
新会社法では、最低資本金規制が廃止され、確認会社(中小企業挑戦支援法、新事業創出促進法、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)のような特例制度によらなくても資本金1円からの会社設立ができるようになります。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金制度」は廃止されることになりました。
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Q.もう有限会社は設立できないの?
その通りです。代わりに取締役1名からの株式会社を設立できます。
有限会社と異なり、取締役を1名とした場合、その者が代表取締役になります。
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Q.会社法が施行されると,既存の有限会社はどうなるのですか?
既存の有限会社は、新会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります(特例有限会社)。なお、有限会社法に特有の規律については、引き続きその実質が維持されるよう特則がおかれています。
その一例としては
・ 商号の中に「有限会社」という文字の使用
・ 株主総会の特別決議の要件が通常の株式会社と比べ厳しい
といったものがあります。
旧有限会社の取扱については、会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律に規定されています。新会社法施行にあたって、一部の会社を除いて、特段の手続きは必要ありません。
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Q.特例有限会社は、株式会社とどのような違いがあるのか主なものを教えて下さい。
1.取締役の任期
特例有限会社には、従来どおり任期の定めはありません。
2.株主総会の特別決議の要件
特例有限会社の特別決議の要件は、従来どおり「総株主の半数以上の賛成かつ総議決権の4分の3以上の賛成」が必要となります。
3.決算公告義務
特例有限会社には、従来どおり決算公告の義務がありません。
4.休眠会社のみなし解散
特例有限会社には、従来どおり休眠会社のみなし解散の制度はありません。
5.組織再編の制限
特例有限会社は、吸収合併の場合の存続会社、吸収分割の場合の承継会社となることはできません。また、株式交換、株式移転についての規定も適用除外となっています。
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