| 【用語集】 |
贈与
贈与税
配偶者への贈与
財産分与 |
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贈与
贈与とは無償で財産を与えることをいい、贈与税は無償で財産を譲り受けた者に対してかかってくることになります。相続で財産を取得した者には相続税が課税されますが、この相続税を逃れるために生前に相続人に多額の財産を贈与した場合に、税金がかからないとなると不公平な結果になってしまいます。そういった相続税では課税できない部分を補うために贈与税の制度があると考えていただければいいでしょう。
したがって、贈与税は相続税よりも低い額から課税されることになっており、税率も高く設定されていますので、相続税を回避する手段として贈与を用いることはできないようになっています。また、相続税と同じく財産を取得した者が納税をすることになります。
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贈与税
@ 贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計額に対し課税されます。
A 課税価格が算出できたらその金額から110万円(基礎控除額)を控除します。
B 控除した額に一定の税率を乗じて一定の控除額を引いた額が贈与税額となります。
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法定相続分に応じた取得額 |
税率 |
控除額 |
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200万円以下 |
10% |
0円 |
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200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
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300万円超〜400万円以下 |
20% |
25万円 |
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400万円超〜600万円以下 |
30% |
65万円 |
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600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
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1,000万円超 |
50% |
225万円 |
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例)
1年間で現金510万円の贈与を受けた場合
(510万円 − 110万円) × 30% − 65万円 = 55万円
この場合には55万円の贈与税がかかることになります。
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配偶者への贈与
次の用件を満たす場合、贈与税は基礎控除(110万円)の他に最高2000万円の控除が受けられます。
婚姻期間)
20年以上
贈与財産の種類)
居住用不動産、居住用不動産の購入資金
居住者)
贈与を受けた配偶者が贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。
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財産分与
不動産等の夫婦間の財産を、離婚した夫婦間で、婚姻期間中の財産形成の貢献度に応じた精算を目的に、一方から他方に名義を移すことを財産分与といいます。厳密には慰謝料とは別ですが、慰謝料を含めて財産分与という場合もあります。不動産について財産分与を行うときは登記が必要になります。
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