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| 【Q&A】 |
Q.相続と贈与どっちが得なの?
Q.財産分与に税金はかかりますか?
Q.今般、離婚による財産分与として前夫の不動産を取得しました。ただ、夫名義の住宅ローンがまだ残っていまして、この場合、所有者の変更登記は出来ますか?
Q.不動産取得税について |
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Q.相続と贈与どっちが得なの?
≪相続税と贈与税の比較表≫
| 相続税 |
贈与税 |
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課税価格 |
控除額 |
課税価格 |
控除額 |
税率 |
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1,000万円以下 |
0 |
200万円以下 |
0 |
10% |
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1,000万円超
〜3,000万円以下 |
50万円 |
200万円超
〜300万円以下 |
10万円 |
15% |
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3,000万円超
〜5,000万円以下 |
200万円 |
300万円超
〜400万円以下 |
25万円 |
20% |
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5,000万円超
〜1億円以下 |
700万円 |
400万円超
〜600万円以下 |
65万円 |
30% |
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1億円超
〜3億円以下 |
1,700万円 |
600万円超
〜1,000万円以下 |
125万円 |
40% |
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3億円超 |
4,700万円 |
1,000万円超 |
225万円 |
50% |
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課税価格×税率−控除額=税額
比較表を見れば分かりますが贈与税は相続税より税率が高くなっております。
また、贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、相続税は5,000万円+1,000万円×相続人の数となっていますので相続税の方が有利であることが分かります。
なお、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、この基礎控除を利用して毎年110万円ずつ贈与すると10年間で1,100万円が無税で贈与できることになります。しかし、毎年一定額を贈与するという契約である「定期贈与契約」とみなされ課税されることがありますので注意が必要です。
≪定期贈与契約とみなされないためには?≫
定期贈与契約とみなされないためには、次のことをやっておく必要があります。
●毎年贈与契約書を交わし書面を保管しておく
●贈与の日をその都度変える
●銀行振り込みにし、受贈者側も貯蓄し自分で管理する
●贈与税の申告を毎年する
≪贈与税の配偶者控除を利用する≫
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Q.財産分与に税金はかかりますか?
財産分与で財産を譲り受けた人は、贈与税はかかりませんが、登記の際の登録免許税と不動産取得税がかかります。ただし、不動産取得税についてはかからない場合もありますのでご相談ください。また、財産分与で財産を譲り渡す人には、不動産を買ったときの価格より財産分与時のその不動産の時価が高い場合は、譲渡所得税がかかる場合がありますので、ご相談の上、財産分与の手続をするようにしましょう。
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Q.今般、離婚による財産分与として前夫の不動産を取得しました。ただ、夫名義の住宅ローンがまだ残っていまして、この場合、所有者の変更登記は出来ますか?
住宅ローンが残ったままでも、名義変更は可能です。
但し、通常銀行との抵当権設定契約書には、銀行に無断で所有者の変更は出来ない旨が定めてあります。
無断で行った名義変更が悪質と銀行に判断されれば、一括返済を要求されるかもしれません。従って、手続きの際には、一回銀行に連絡して事情を説明した方が無難でしょう。
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Q.不動産取得税について
不動産取得税とは何ですか?
A.不動産を売買、贈与、交換、建築などにより取得した場合に課税される県税で、市や町が毎年課税する固定資産税と違い、一度だけ納める税です。
納付の時期は?
A.登記が済むと約2ヵ月後に県税事務所から申告書が送られてきますので(課税されないことを県税事務所が把握している場合は送られてきません)、それを提出してから約2ヵ月後に納税通知書が送られてきます。
新築の場合、市町の固定資産課税台帳への登録後になりますので約6ヶ月から1年後になります。
税額の計算は?
A. 不動産の価格(評価額) × 税率(3%又は3.5%) = 税額
軽減や控除は?
A.宅地(宅地以外の土地であっても、市街化区域の農地などでその価格が宅地の価格に比準して決定されているものを含みます)を取得した場合や、住宅・住宅用の土地を取得した場合は不動産取得税が軽減されます。詳しくはお問い合わせください。
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